【この記事がおすすめな人】
・法人の借り上げ社宅を検討している人
・借り上げ社宅の家賃について調べている人
・マイクロ法人の節税策について知りたい人
こんにちは。マイクロ法人経営者のぴぃすけです!
先日、自分のマイクロ法人で賃貸物件の審査が通りました!
法人で借り上げる社宅制度を使えば、個人で負担する家賃がグッと下げられます!!
やったね!
法人社宅制度では、個人で賃料相当額以上の金額を法人に支払えば、
法人は賃貸相当額以外の家賃を経費にできる(節税!)
個人は家賃代を通常の10~20%程度におさえられる
こんなミラクルが起きます。
さて、個人で負担する賃料相当額の計算には固定資産証明書という書類を手に入れる必要があります。
なかなか聞きなれない書類ですよね。
一体どこで手に入るんだ?
今回は個人の経験をふまえて、法人社宅の賃料相当額を簡単に計算する方法をまとめました!
法人社宅の審査が通ったお話はこちらから
固定資産証明書を手に入れる方法
固定資産証明書には、法人で借りた物件・土地に関する情報が載っています。
しかしこんなイカツイ立派な証明書、いったいどこで手に入れるのでしょうか。
答えは、物件がある地域の市町村役所・区役所の税務課です。
税務課に証明書発行の窓口があれば、そちらに行きましょう!
固定資産証明書を発行するために必要なもの
役所で提示する情報は以下の通りです。
・物件の契約書
・法人情報(名刺などがあれば話がスムーズ)
・物件の住所、名称
・物件の所有者名(大家さんの氏名が一般的)
・窓口に来た人の個人情報(マイナンバーカード等)
法人、個人ともに印鑑は必要ありませんでした。
私の場合、窓口に来た人=法人代表者でしたので話が早かったのです。
もし代理人を行かせる場合は法人情報や個人の証明書などをきちんと用意した方が良いかもしれません。
それらを書類に記入したあと、30分ほどかかって固定資産証明書を発行してもらえました。
(担当さんがあまり慣れていなかったので数人の職員を巻き込んで発行されていました。なんだか申し訳ない)
固定資産証明書は有料!
証明書は400円でした。
最近の役所の窓口はクレジットカードに対応しているところが多いので、法人クレジットカードで支払うことができました。
法人で使っているクレジットカードはこちらで解説☆
法人借り上げ社宅の賃料相当料を計算する方法
法人社宅の賃料相当額を計算するには、以下の情報があればOKです。
【賃料相当額を計算するのに必要な情報】
~固定資産証明書に記載~
・建物の総敷地面積
・建物の固定資産税の課税標準額
・土地の固定資産税の課税標準額
~物件の契約書に記載~
・家賃(共益費など月ごとに支払う合計額)
・借りている部屋の敷地面積
・建物の共有部の面積
また、法人社宅の賃料相当額を計算方法は国税庁公式ホームページや税理士のホームページに記載されています。
マイクロ法人の場合、役員社宅といえども小規模住宅を借りることがほとんどだと思います。
【小規模住宅とは】
・法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅
・法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下である住宅
参照:国税庁公式ホームページ
では、ここから実際に計算していきましょう。
賃料相当額の計算は非常に難しい!
賃料相当額を計算しようと電卓とノートを持ち出したものの、5分後には絶望の淵に立たされていました。
というのも、固定資産税の課税標準額、億や数千万円というケタです。
ねばってみたけれど、「これでいいのか?家賃額を超えてしまったぞ?」と謎だらけ。
どうしようかと困っていたとき、神のようなサイトを見つけました!!
賃料相当額を自動で計算ツールが税理士サイトにあった!!
地獄に垂らされたくもの糸のごとく、地獄の淵にいた私を助けてくれるサイトを発見。
税理士法人サポートαという経営サポート専門の会社のHPです。
ここに必要な情報を入力することで、賃料相当額を自動で計算してくれます。
しかも個人情報を入力する必要はありません。
実際に計算するとこんな感じ
必要な情報を入力すると、賃料相当額が自動で出てきます。
もちろん共用部を戸数で分割した分も入れて計算されていました。
ということで、私が払うべき賃料相当額は13,928円とのこと。
電卓をぶん投げる一歩手前の私を助けてくれてありがとうございます!
法人社宅の賃料相当額を計算したら
賃料相当額は役員報酬より天引きの形をとることになります。
これによって社会保険料も変動する可能性があるため、年金事務所に確認を入れましょう。
(マイクロ法人なので変動しても微々たるものだと思いますが念のため)
法人社宅を活用することは、法人・個人ともにメリットが大きいです。
ぜひご自分の法人でも活用できないか確認してみてくださいね!
借り上げ社宅制度について学びたい方におすすめ!
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